不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいどうかかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
土地と建物は別々に登記されます。
1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのか、を示す登記が「表示に関する登記」です。
表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務づけられています。
登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。
権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。
権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねられており、原則として、登記する義務はありません。
●最適な司法書士の先生をご紹介いたします。ご遠慮なくお申し出ください。 (紹介料などは一切かかりません。)