境界標設置と自己管理

≪杭を残して悔いを残さず≫

世間では、自分の土地は、登記されているから大丈夫と考えている人が多いようです。ところが現地に境界標が存在しないために、隣との付き合いが急に不仲となったり、あげくの果てに境界紛争を引き起こし、それが元で、一生つまらない生活に追いやられている人も多いのです。

 紛争までに至らなくても、境界を決めるには、多くの労力と時間を費やし、経済的損失と精神的ストレスは計りしれないものがあります。

≪自分の土地は自己管理≫

 自分の財産は、自分で管理するのが大原則です。大切な財産を他人に侵害されないためにも、永続性のある不動の境界標を設置し、更に登記所の登記簿と地図に現況を一致させ、自己管理を完璧にしておきましょう。

 永久標識は、物理的にも、精神的にも大きい支えになります。

境界標を設置したからといって,それで安心してはいけません。ときどき自分の目で確認するなど,管理にも心配りをしてください。土地の権利は財産権のなかでも特に重要な権利です。常日ごろから境界標を自ら管理し,隣近所とのトラブルが起きないように心がけましょう。

 

 

 

 

土地は境界標が守る。境界標は所有者が守る■

 家を建て替えたり,あるいは新しく塀や垣根をつくろうとしたときに,土地の境界がはっきりせず, 隣近所の方と争いになることがあります。このようなトラブルは,土地の境界を明確に示す境界標が 設置してあれば防ぐことができます。

 皆さんが所有している土地の周りに,その土地の境界を示す目印はありますか。土地の境界を特定するための手段としては,塀や垣根の設置があります。しかし,相続で代替りしたり,大規模な宅地造成が行われたりしたために,その目印がなくなり,境界が失われてしまう場合があります。

 土地の境界を明確にするためには,境界標の設置(埋設)が最もよい方法です。境界標がなかったために,土地を巡るトラブルが起こりやすくなっています。

 不動産登記法施行規則では,土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっています。この位置関係を明確に表示するのが境界標というわけです。

 

 

 

境界標設置の意義

 土地の境界標とは、一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用することができる範囲を、客観的に定めたものであります。
 
 その一筆ごとの区画は、全国で約3億筆個あるといわれています。
 地価は、バブル経済で急上昇しました。そのバブルが崩壊して、地価が下ったといわれています。しかし、土地は生産することができませんから、希少価値として、高価な財産であることには違いありません。そのこともあって、近年境界に関する紛争が増加しています。
 
 宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作製した公図に頼っているところも未だに多く、ところによっては樹木や、板塀を境界としているところもあります。中には現況が変化して、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりでなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状であります。
 
 境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地を現地において特定することができないということになります。
 更に土地は、相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の時代になれば全く分からなくなります。
 
 そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に、不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。
 
 登記されているから大丈夫ということにはなりません。自分の土地には正確に境界標を設置して、管理することに勝る方法はありません。
 
 

■記憶は消えても境界標は残る■

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