筆界物語

筆界がはじめて設けられたのは、明治初年に実施された地租改正事業であると
言われています。
すなわち、時の明治政府はわが国の近代化と財政的基盤固めのため、廃藩置
県を断行し、土地の売買を自由にし、地券を発行して所有者を確認するとともに、
地租を徴収する地租改正事業を推し進めました。
この事業の一環として、全国的に1 筆ごとに土地の検査・測量(「地押丈量」とい
われています。)して地図を作製したのです。
この地図は、俗に野取絵図(改祖図、字切図、字限図、字図)と言われ、明治6 年
から14 年頃までに作製されました。
しかし、この野取絵図は、測量技術も未熟で、脱落や重複しているものもあり、明
治20 年から22 年にかけて再調整作業が実施されました。この作業で作られた地図
が地押調査図または更正図と称されているものです。
この地押調査図は、明治22 年土地台帳規則が制定されたことにより、土地台帳
附属地図として正本は税務署に、副本は地元市町村役場に保管され、その後、台
帳事務が登記所へ移管された昭和25 年以降は、登記所で俗に「公図」と呼ばれ、
現在まで保管されています。
その間、昭和5 年に土地台帳制度の廃止に伴い公図は法的根拠を失ったとも言
われていますが、わが国では地籍図等が作られたごく一部の地域を除き、土地の
位置・形状、つまり筆界を明らかにした地図は、この公図のほかにありません。その
ために明治時代に作られた古い地図にもかかわらず、その後の分・合筆に伴う修正
をして、今日なお筆界を表示する地図として大切に保管され、登記事務を処理する
ばかりでなく、不動産の取引や訴訟の証拠資料等として広く利用されているところで
す。

 

 

 

 

 

筆界と所有権界

土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の2種類があります。このふたつを区別しておかないと後の説明ができないので、まず始めにこの2種類の境界の違いについて説明します。2種類の境界についてご存じの方は読み飛ばしてください。
 
不動産登記の基本的な考えによると、「土地は明治時代の地租改正事業などによって決められた1区画 (1筆)ごとに登記され、その後の分筆や合筆を経て今日に至るのであるが、 その境界(筆界)は公の資料によって定められた公法上の線であり、私人の取り決めや所有関係の変更(所有権界の変更)によって変更することはない」とされています。

具体的な例で説明しましょう。 

30年前に10番の土地を上図の イ-ロ の線で10番1の畑と10番2の山林に分筆し、10番1をAさんが所有し10番2をBさんが所有するという登記がなされました。その後AさんはBさんの山林の一部を開墾して自分の畑にして長らく使用しています。 Aさんは上図のイ-ロ-ハ-ニで囲まれた部分は長く自分の畑として使っているので、この部分は時効で自分のものになったと主張しています。
 
さて、10番1と10番2の土地の筆界は現在イ-ロでしょうか ハ-ニでしょうか?
AさんとBさんが互いの土地の境界線をハ-ニとして合意しても、筆界はイ-ロです。なぜなら筆界(土地の公法上の境界線)は私人の取り決めによって変更することはできないからです。
また、 裁判所が「イ-ロ-ハ-ニで囲まれた部分は時効によってAさんが取得した」 という判決を下しても、筆界はイ-ロです。 なぜなら筆界は所有関係の変化によって移動するものではないからです。
ハ-ニを結ぶ線はAさんとBさんの所有権が及ぶ範囲を示した線 (所有権界)であり、10番1と10番2の筆界をハ-ニにするにはイ-ロ-ハ-ニで囲まれた部分を10番2から10番1へ合筆する登記が必要です。
たいていの土地では筆界と所有権界は一致していますが、境界問題があるときは、問題となっている境界が筆界を指すのか所有権界を指すのかを区別する必要があります。

■占有界(所有権界)変われど筆界は不変■

 

 

 

 

 

境界線について


 


                         

 わが国においては土地には各筆(土地を数える単位は「筆」になります)ごとに「地番」と
いう番号がつけられて管理されています。

地番がいつ頃つけられたかというと明治政府の地租改正までさかのぼる事になります。
政府は財政的基礎が確立するためにそれまで物納によって地租を定めていたものを、金納へと
改革を行いました。その為には土地の所有者をはっきりさせる必要がありますので、全国の土
地について測量を実施し各土地ごとに地番を付して所有者を確定させていったのです。

もともと境界はこの地番と地番の境のことであり、当然所有者が所有権を主張できるのも地番
の境まででした。なにを当たり前のことを言っているんだとお思いでしょうが、現在では一致
しない事も少なからずあります。本来1つであった境界が、地番の境界(これを「公法上の筆界」
といいます)と所有権の範囲を示す「所有権界」の2つに分かれてしまうケースがあるのです。 

地租改正によって地番という概念がつくられ土地の境界というものが作られました。
これが地番の境です。そしてここが重要なのですが一度作られた地番の境つまり「公法上の筆界」
は、それが出来た時点で固定されます。
それは絶対に不動のもので、境界標が亡失して不明瞭になったり境界を示す石杭等が工事等でずれ
てしまったとしても「公法上の筆界」自体は動きません。極論を言ってしまえば「公法上の筆界」と
いうのは目に見えるものではありません。現地に境界杭があろうとなかろうと、確かに「公法上の
筆界」はどこかに存在しておりそれは、発生の時から不動のものなのです。
目に見えない「公法上の筆界」を特定する為の資料として「公図」「地積測量図」等の図面が存在
しているのです。

では「公法上の筆界」に対して「所有権界」とは如何なる物なのでしょうか?
何度もいいますが境界にはもともと「公法上の筆界」しか存在していませんでした。
次のケースを考えてください。
境界線のとおりだと土地を使いづらい等の不具合が生じた為、お隣同士で話し合って境界をずら
そうということになったとします。このようなケースは意外と多いと思います。でも待ってください。
先ほど「公法上の筆界」は不動であると言ったのを思い出して下さい。そうです「公法上の筆界」を
動かす事は出来ませんから、別に新たな境界線を引くのです。これを「所有権界」といいます。地番
の境とは無関係に各々が所有権を主張する土地の範囲のことです。その際に「公法上の筆界」を消して
所有権界を生かすという事は出来ません。
ではどうするのかというと、所有権界にそって土地を分割します。
そして分割した土地をお隣さんに所有権の移転する事によって是正するのです。
「公法上の筆界」と「所有権界」が一致します。

だいたい境界に関するトラブルはこの「公法上の筆界」と「所有権界」が一致しないような時に発生し、
またこのややこしい境界についての概念を整理しないと主張しているのが地番の境なのか、所有権界
なのかわからなくなってしまいます。
境界なんて双方が納得すればいいではないかという御意見もあるかと思います。
けれども境界というのは土地のつながりを意味しているので、勝手に境界を変えてしまうとつながり
をもつ土地、つまり地球上全ての土地に影響をもたらしてしまうといえます。境界とは公共性を持つ
ものということができます。
当事者同士の都合で勝手に替えることは出来ません。

これは境界に関するルールのようなものですが、当事者である一般の方々はこんな事はわからない
と思います。
ですから当事者間で新に境界を設定しても、口約束だけで終わってしまうことが多々あるのです。
その時に「公法上の筆界」から「所有権界」が一人歩きをはじめます。

この時、当事者同士が承知している間は問題がないのですが、第3者がその土地を取得した時に
大きな問題となる可能性が生じます。

土地家屋調査士は境界を定めるにあたってはまず第1に「公法上の筆界」がどこなのか調査します。
そして「公法上の筆界」が「所有権界」と一致しているかどうかを所有者に確認していきます。
一致していれば問題ありませんが、仮に一致しない時は、分筆登記、所有権移転登記等によって
「公法上の筆界」と「所有権界」を一致させる方法があります。

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杭を残して悔いを残さず

   

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