地図の記載に誤りがある場合に、正しい内容に改めることが、地図訂正です。しかし、地図訂正を申し出て法務局備え付けの公図を直すことが出来るのは原則として公図が間違っているのが証明された場合に限ります。
境界立会いの結果が公図と違うからといって容易に地図訂正が出来るものではありません。
また地図の訂正は、登記官が職権により行うものであり、地図訂正の申出に基づき、当該地図の記載に誤りのあることを登記官において認められるときは、地図の正確性を保持するため地図の訂正をすることになります。すなわち、地図訂正の申出は、登記官の職権発勤を促すものといえます。
地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。法務局の基礎として扱われている図面を訂正するものであるため、複雑な場合の地図訂正申出のときは、多くの関係者の同意書(実印・印鑑証明書付き)が必要になり、相当の時間と手間を要します。 土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
約¥400,000~
例えば、過去に分筆の登記をした土地について登記官が当該地図に分筆線の記入を遣漏し又はこの記入を誤った場合や地番の記入を誤った場合、若しくは合筆の登記をした土地について地図の手入れを遣漏している場合など登記所に提出されている地積測量図等の資料に基づき地図訂正(修正)をすることができる場合の申出 。
約¥60,000~