登記と調査士のQ&A

Q 登記の対抗力とは

A  当事者間において、すでに効力が生じている権利関係を第三者に対し
て主張することができる効力をいいます。
つまり不動産の売買があって物権変動があっても登記をしなければ当
事者以外に物権変動の効果を主張することができないということです。

 

Q 登記する事項には、どのようなものがありますか。

A  土地の表示について、登記されている事項は、権利の客体たる不動産
の現況を明らかにするため土地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番、
地目、地積、所有権の登記がない土地については所有権の氏名、住所、
所有者が2名以上の場合の持分などです。なお登記できる権利は所有権、
地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権
の9 種です。

 

Q 登記できる建物、または登記できない建物とはどういうものですか。

  建物とは、まず屋根があって、周囲に壁があるか、または壁に類する
ものがあって、土地に定着した建造物で目的とする用途に利用できる状
態になければならないことになっています。
未完成のもの、容易に動かせるもの等は建物として登記できません。

 

Q 建物の区分所有の要件は

A  1 棟の建物の一部が構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所ま
たは倉庫その他建物としての用途に供する場合は、所有権の目的とする
ことができることになっています。

 

Q 土地家屋調査士の仕事と司法書士の仕事はどのように違うのですか。

A  先に述べたように、登記には「表示に関する登記」と「権利に関する
登記」があります。表示登記は権利登記の前に行う登記のことで、一例
を挙げますと、建物を新築した場合、まず表示登記をします。つまり、
建物が建っている所在、地番、建物の種類、構造、床面積などですがこ
の登記申請を代理して土地家屋調査士が行い、その後権利の登記に関し
ては、司法書士が申請代理を行います。

 

Q 登記簿上の地積について詳しく説明してください。

A  明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された土地の面積は、
法令の改正を経て「筆界物語」参照)今日に至っておりますが、公簿(登記簿)面積

と実際の面積は必ずしも合致しているとは限りません。
そこで、土地家屋調査士に調査、測量を依頼して、あなたの土地の面積を正確に

知っておくことが大切です。

 

 

Q 最後に土地家屋調査士について詳しく説明してください。

A  土地家屋調査士は、現在全国に1 万8 千余名います。土地家屋調査士
になるには、まず国家試験に合格し、日本土地家屋調査士会連合会に登
録して、同時に各都道府県にある土地家屋調査士会に入会して事務所を
開設します。
国民の大切な不動産の表示に係る登記申請業務を取り扱いますので、
土地家屋調査士会が会員の指導として研修も行い、国民の信頼に応える
よう努めています。
また、土地家屋調査士会では無料で登記相談等国民へのサービスも行
っています。

サービス一覧

【土地の登記】

土地表題登記/分筆登記/ 合筆登記/地目変更登記/地積更正登記/地図訂正/境界確定測量等

 

【建物の登記】

建物表題登記/建物表題部変更登記/建物分割登記建物合併登記/建物区分登記/ 建物滅失登記/ 区分建物表題登記等

 

【その他の業務】

一般地上測量/宅地割等の企画、計画、申請図の作成

筆界特定手続ききの代理および相談

民間紛争解決手続きの代理および相談

 

 

 

杭を残して悔いを残さず

   

土地・建物に関する事は、お気軽に

お問い合わせ下さい。

無料登記相談受付中

土、日でもOkです。

お問い合わせはこちらから

〒910-2176

福井県福井市東郷中島町10-20-1 

サカイ測量登記事務所

土地家屋調査士・測量士

ADR(民間紛争解決)認定調査士

        代表 酒井邦夫

 TEL/FAX: 0776-41-1533

 メール

 お問い合わせフォームより

 

【福井県土地家屋調査士会会員】

 【社団法人 福井県公共嘱託登記

土地家屋調査士協会会員】

 

 

 

 

相互リンク 募集中

がんばろう、日本!! 

 

 

 

 

 

 

Facebookページはこちら↓↓

広報キャラクター「地識くん」