A 当事者間において、すでに効力が生じている権利関係を第三者に対し
て主張することができる効力をいいます。
つまり不動産の売買があって物権変動があっても登記をしなければ当
事者以外に物権変動の効果を主張することができないということです。
A 土地の表示について、登記されている事項は、権利の客体たる不動産
の現況を明らかにするため土地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番、
地目、地積、所有権の登記がない土地については所有権の氏名、住所、
所有者が2名以上の場合の持分などです。なお登記できる権利は所有権、
地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権
の9 種です。
A 建物とは、まず屋根があって、周囲に壁があるか、または壁に類する
ものがあって、土地に定着した建造物で目的とする用途に利用できる状
態になければならないことになっています。
未完成のもの、容易に動かせるもの等は建物として登記できません。
A 1 棟の建物の一部が構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所ま
たは倉庫その他建物としての用途に供する場合は、所有権の目的とする
ことができることになっています。
A 先に述べたように、登記には「表示に関する登記」と「権利に関する
登記」があります。表示登記は権利登記の前に行う登記のことで、一例
を挙げますと、建物を新築した場合、まず表示登記をします。つまり、
建物が建っている所在、地番、建物の種類、構造、床面積などですがこ
の登記申請を代理して土地家屋調査士が行い、その後権利の登記に関し
ては、司法書士が申請代理を行います。
A 明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された土地の面積は、
法令の改正を経て「筆界物語」参照)今日に至っておりますが、公簿(登記簿)面積
と実際の面積は必ずしも合致しているとは限りません。
そこで、土地家屋調査士に調査、測量を依頼して、あなたの土地の面積を正確に
知っておくことが大切です。
A 土地家屋調査士は、現在全国に1 万8 千余名います。土地家屋調査士
になるには、まず国家試験に合格し、日本土地家屋調査士会連合会に登
録して、同時に各都道府県にある土地家屋調査士会に入会して事務所を
開設します。
国民の大切な不動産の表示に係る登記申請業務を取り扱いますので、
土地家屋調査士会が会員の指導として研修も行い、国民の信頼に応える
よう努めています。
また、土地家屋調査士会では無料で登記相談等国民へのサービスも行
っています。