■ 土地家屋調査士をご存知ですか?
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続など を行う測量及び法律の専門家です。
■ こんな時お役に立ちます。
【土地の場合】
土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止をした道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表題登記」申請をします。
1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
境界標がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係がありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。 「境界確定測量」
【建物の場合】
建物を新築したとき
建物を新築したときや、建売住宅を購入したときは所有権証明書を添付して、1ヶ月内に「表題登記」申請をします。
建物を取り壊したとき
新築前の建物を取り壊したとき「滅失登記」申請をします。
建物を増築したとき
建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したときは1ヶ月内に「表題部変更登記」申請をします。