調査士の豆知識

相隣関係とは

土地は、私たちの生活の場であります。土地の所有者は、所有する土地を自由
に利用することができます。土地の所有権の範囲は土地の上下にも及ぶとされてい
ます。ただし、法律や法令の制限内ということになります。民法によると建物は境界
線から50cm 以上隔てて建てなければならないことになっています。また、境界線か
ら1m 未満の距離において他人の宅地を観望することができる窓や縁側を作る場合
は、目隠しを作らなければならないことになっています。なお、これに異なる慣習の
ある場合はこれに従います。袋地の所有者は、道路に出るために、周囲の土地に
被害がもっとも少ない方法により、周囲の土地を通ることができます。この他にも流
水、貯水、排水等に関する調整規定や境界標または囲障(ブロック塀等)などの共同
設置についても民法で規定されています。

 

 

【豆 知 識】

◆ 相隣関係とは、相隣接する不動産の使用収益等について相互に調整する
ことを目的とする法律関係をいい、隣人同士が守り合うための基準です。
◆ 建築基準法は、公共の福祉等の観点から耐久性・安全性の確保をするた
めの規制等が定められ、強制力のあるものです。
◆ 不動産登記法、借地法、建物の区分所有権等に関する法律、建物保護に
関する法律等は、土地や建物の権利関係を明らかにするものです。

★ きまりを守って仲良い両隣り ★

道路と敷地の関係

道路に接していない土地には、建物の建築ができないことは当然のことですが、
具体的な問題になってくると割合にこのような例は少なくありません。昔からの道は
道路に接してはいますが、幅員が狭く人が通れる程度のものもなかにはあります。
建築基準法第42 条では道路復員4m 以上の道のことを道路としています。
そして、その道路に2m 以上の敷地が接していなければ家を建てることはできな
いと規定しています。
この法の精神は、もし、火災等が発生した場合、消防活動ができる最低の道路を
確保して、大切な人命、財産を守ろうとしていることにほかなりません。
建物の敷地と道路の関係についてわからないときには、専門家に相談してくださ
い。

【豆 知 識】

幅4m 未満の道路の取扱(建物基準法第42 条2 項)
法の施行以前からの道で現実に建物が立ち並んでいたものを、都道府県・
特定行政庁(建築主事を置き建築確認事務を取扱っている役所)が指定した
ものは法のいう道路とみなし、その場合には道の中心線から水平距離2m の
線を道路の境界線とします。ただし、道路の向い側が川等の場合は道の反
対側から4m の水平距離をとった線を道路の境界線にすれば、家を建てるこ
とができるとしています。

★ 健全な街づくりは道路から ★

路地状部分とその幅員

法では、幅員4m 以上の道路に敷地が2m 以上接していることを規定しているだ
けで、路地をもつ敷地の場合。その敷地部分が道路に2m 接しているから道が建て
られるかというと、一概にそういうわけではありません。仮に、路地状部分が40m もあ
って幅が2m では、前に述べたように、もし火災等が発生したとき消防活動に問題が
あります。そこで各都道府県で条例をつくって、路地状部分の長さによって幅を規
定しています。


注  路地状の部分の長さと幅の関係は、その県によって条例が多少異な
るので関係市町村の窓口で確認してください。

★ すべての敷地は公道に通じる ★

道路位置指定(令第144 条4)

道路位置指定とは、例えば郊外の土地に新たに数棟の家を建てるような場合、
その土地の建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法等によらないで
築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受け
たものであります。
このような場合、各棟に通じる道が必要となります。道幅は4m 以上とることは当然
ですが、知事の指定を受けなければ建築基準法でいう道路とは認められません。し
かし、若干の例外もありますので各市区町村の建築課にご相談ください。

【豆 知 識】

建築基準法施行令第144 条4
法第42 条第1 項第5 号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲
げるものとする。
1. 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホま
での一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道
路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることがで
きる。
イ. 延長(既存の幅員6 メートル未満の袋路状道路に接続する道にあたっ
ては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含
む。ハにおいて同じ。)が35 メートル以下の場合
ロ. 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障が
無いものに接続している場合
ハ. 延長が35 メートルを超える場合で、終端及び区間35 メートル以内ご
とに建設大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられ
ている場合
ニ. 幅員が6 メートル以上の場合
ホ. イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及
び通行の安全上支障がないと認めた場合
(なお、都道府県によって若干違いがあるかもしれませんが、道路位置指
定を受けても、市町村が実施する下水道の公示では、公道としての扱いは
ありませんので、工事費などの負担には、注意が必要です。)

★ 社会のあるところ決まりあり ★

開発行為等の規則

人間は、快適な街と自然環境に恵まれた街を望んでいますが、無秩序な開発に
よる街には、街としての魅力がありません。
そこで、人口及び産業の将来の見通しにたって、無秩序な市街化を防止し、計
画的な街づくりを図るために、将来都市計画がある地域を「市街化区域」と「市街化
調整区域」に区分し、その目的をはっきりさせています。
「市街化区域」は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10 年以内に優
先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、「市街化調整区域」は市街化を抑制
すべき区域です。
開発行為を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係のある公共施設の
管理者と事前協議を行い、都道府県知事の許可を受けなければならないことにな
っています。

【豆 知 識】

【開発行為】
開発行為とは、「市街化区域」又は「市街化調整区域」内に主として建物を
建築するために土地を区画したり盛土や切土をしてその形質を変更すること
をいいます。
【開発行為の規制の内容】
「市街化区域」及び「市街化調整区域」内では、それぞれ規制の内容が異な
っております、特に、市街化調整区域内の土地を購入しても家を建てられない
ことがありますので注意が必要です。

★ 開発は個性豊かな街づくり ★

遺留分

遺留分とは遺贈などによって財産が処分され、相続人に残される財産がまっ
たく無くなってしまうような不都合を防ぐために、法律が定めた生活保障的な
制度です。相続人には、最低限、相続することのできる範囲があり、被相続人
はこの範囲を超えない限りで遺贈する自由があります。これを超える遺贈があ
った時、相続人は遺留分の権利を主張して、最小限の相続分を確保することが
できます。
なお、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

★ 遺言は財産上のトラブル排除 ★

サービス一覧

【土地の登記】

土地表題登記/分筆登記/ 合筆登記/地目変更登記/地積更正登記/地図訂正/境界確定測量等

 

【建物の登記】

建物表題登記/建物表題部変更登記/建物分割登記建物合併登記/建物区分登記/ 建物滅失登記/ 区分建物表題登記等

 

【その他の業務】

一般地上測量/宅地割等の企画、計画、申請図の作成

筆界特定手続ききの代理および相談

民間紛争解決手続きの代理および相談

 

 

 

杭を残して悔いを残さず

   

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